公務員の副業についてのまとめ
公務員の副業は、どこまで認められるのでしょうか。公務員の副業は、国家公務員法「103条」と地方公務員法「38条」によって禁止であることが明記されています。副業による公務員の懲戒処分も実際に行われています。
それでは、公務員は、すべての金銭授受が行われる副業が禁止となのかといえば、そうではありません。公務員でも以下のような副業が認められています。
公務員ができる副業の範囲
- 農林水産業
- 一定規模以下の不動産賃貸
- 宗教活動による寄付やお布施
- 農業協同組合・消費生活協同組合等の非営利目的団体で、無報酬の役員に就く場合
- 資産運用による収入
- 教育関係の執筆活動(教員のみ)
- 任命権者の許可を得た場合
それ以外でも法律の文章からは、「職務に支障をきたさず信用を失墜させない、なおかつ営利目的ではない」ことならば副業ができそうです。
以上のように公務員=副業すべて禁止というわけではありません。ですので、公務員でも許可されている範囲で自由に副業を行うことは可能です。許されていることならば、副業がばれることによる処分に怯えずに、堂々と確定申告できますね。
副業の定義から読み取れること
副業は収入を得るために携わる本業以外の仕事を指しています。以下は、S.Sの考えで、正しい解釈ではないかもしれませんが、副業という言葉の解釈と国家公務員法「103条」と地方公務員法「38条」を解釈する限り、事業と呼べるほどの営利活動でなければ、公務員でも行えるといえるのではないでしょうか。
例えば、ネットオークションやフリーマーケットでいらないものを売ったとしても、営利目的の副業とはいえないといえそうです。
ネット副業と呼ばれるものでも、線引きは難しいですが、ポイントサイトでのポイント稼ぎや、趣味のブログから発生した小額のアフィリエイト収入程度なら問題ないように考えられそうです。ただし、本業を超える収入となった場合やドロップシッピングは副業と考えられるので、公務員の方はやらない方がいいいでしょう。
公務員の副業に関しての総括
厳しい社会情勢で、公務員だからといって将来どうなるかわからない今。公務員だから副業はできないと諦めずに、認められている範囲で副業に挑戦してみましょう。実際に、FXや仮想通貨といった資産運用はもちろん、様々な副業を実践されている公務員の方もいらっしゃるようですよ。